よくある相談 Q&A
「労働なんでも相談」では、皆様の職場におけるトラブルのご相談にお答えしています。
下記に、一例を記載しておりますが、何か分からない事がありましたら、お気軽にご相談下さい。
下記に、一例を記載しておりますが、何か分からない事がありましたら、お気軽にご相談下さい。
- 就業規則を見せてほしいと頼みましたが、「うちにはない」といわれました。 規模が10人以上の事業所には作成・届出の義務があります。(労基法89条・90条)
- パートの仕事に就いたとき、口頭で告げられた時間給と違っていました。 事業所は採用時に時間給を書面で交付することが義務づけられています。(労基法15条)
- 埼玉県内でアルバイトをしています。時給850円ですが低すぎませんか? 令和6年10月1日から埼玉県の最低賃金は1,078円です。事業所に改定するように要求して下さい。(最低賃金法4条)
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週休二日制の事業所に勤務しています。
業務の関係で土曜日に出勤したところ割増率が25%で計算されていました。 労働基準法上では、法定休日に勤務した場合には35%以上の割増率で計算し賃金を支払わなければなりません。(労基法37条) - 1日3時間しか働いていませんが、年休をとることはできますか? パートや派遣で働いている場合でも、勤務日数に応じて年休を取ることができます。(労基法39条)
- 「勤務成績が悪い」という理由で解雇を通告されました。 解雇には正当かつ合理的な理由が必要です。(労基法20条)
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事業所が業績不振で事実上倒産になってしまい、
働いた2か月分の給料が支払われないまま退職しました。 賃金の支払の確保等に関する法律により、立替払いを請求することができます。(賃金確保法7条) - 仕事で負傷しましたが、パートの労働災害保険は無いといわれました。 雇用形態の如何を問わず、労働災害保険の適用対象となります。(労災保険法3条)
- パートでも雇用保険に加入することができますか? 一週間の所定労働時間が20時間以上であることや、一年以上引き続き雇用されることが見込まれること等の要件を満たしている場合、パートであっても被保険者となります。(雇用保険5条・6条)