トップ 主な取り組み 無期転換ルール

無期転換ルール

ご存知ですか?無期転換ルール

今、全国で約1,500万人の方が有期の労働契約で働き、その約3割が通算5年を超えて労働契約を繰り返し更新している実態にあります。こうした方々の雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現するため、平成25年4月施行の改正労働契約法第18条で無期転換ルールが規定されました。これにより労働者は長期的なキャリア形成を図ることができ、また、企業にとっても優秀な人材の確保が可能となるものです。

無期転換ルールとは…

有期の労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月以降に締結した有期労働契約から開始します。(労働契約法第18条、平成25年4月施行)

平成25年4月開始で契約期間が1年の場合の例

対象となる方は…

雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超えるすべての方が対象で、契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

申込みは書面で…

無期転換申込み権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、のちのちのトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。

会社へ無期労働契約への転換を申し込む際には、埼玉労働局作成の参考様式をぜひご活用ください。

申込み書イメージ

くわしくは無期転換ポータルサイトへアクセス!

無期転換ルールの概要や無期転換のメリットなどのほか、相談先である都道府県労働局の一覧等を掲載しています。

埼玉労働局 「安心して働くための『無期転換ルール』とは」

埼玉労働局が作成した「無期転換ルール」に関するリーフレットです。
無期労働契約転換申込書・受理通知書の参考様式も記載されていますので、ぜひご活用ください。



リーフレットイメージ

連合「有期契約労働者に関する調査報告」

連合が2017年4月21日~24日の4日間でインターネットリサーチにより実施した「有期契約労働者に関する調査」の結果です。
「無期労働契約への転換」の内容まで知らない有期契約労働者が84%、正社員になれず有期契約で働いている人の約8割は働き方に「不満」、7割半が「正社員を希望」との結果となっています。

有期契約労働者に関する調査報告書イメージ