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連合埼玉ニュース

2017.08.29

平成29年度 埼玉県最低賃金の改正決定について

埼玉地方最低賃金審議会では、中央最低賃金審議会より示された「平成29年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解」等を踏まえ、公労使での真摯かつ慎重な審議の結果、8月3日に埼玉労働局長に対し、埼玉県最低賃金額を「時間額871円」とする旨の答申をおこないました。

この時間額871円は、現行の埼玉県最低賃金(845円)を「26円」引き上げるもので、上昇率は3.08%となります。時間額で決まるようになった平成14年度以降では、上昇率・上昇額共に最大の引上げ幅です。

今後、諸手続きを経て本年10月1日より効力を発生する予定です。